「人口集中地区」とは?都心部でドローンは飛ばせないの?【ドローン規制】

ドローンを利用するにあたって、法律面での疑問や不安を抱えている方も少なくはないのではないでしょうか。 「人口集中地区の上空でドローンを飛ばしてよいのか??」という質問がありました。そこで、本記事ではこの質問に対して、主要なドローン関連法を基に回答していきます。
ドローンを利用するにあたって、法律面での疑問や不安を抱えている方も少なくはないのではないでしょうか。
実際に近年では、月に1回程度の割合で、こうした法律上の問題により刑事・民事・行政法上の責任を操縦者が問われるといったケースが発生しています。
「人口集中地区の上空でドローンを飛ばしてよいのか??」という質問がありました。そこで、本記事ではこの質問に対して、主要なドローン関連法を基に回答していきます。
1.改正航空法では、「人又は家屋の密集している地域の上空」を飛行禁止区域に設定している。
無人機の急速な普及に対応するために航空法が改正され,以下の場所でのドローンの飛行が原則として禁止されました。
A: 空港周辺
B: 150m以上の上空
C: 人又は家屋の密集している地域の上空
この中で、C:「人又は家屋の密集している地域の上空」がどのような場所なのかが問題となります。
2.「人又は家屋の密集している地域の上空」とは??
この点国土交通省では、平成22年度の国勢調査の結果による人口集中地区(DID)上空のことを指すと解釈しています。そして、ここでいう人口密集地域に該当するか否かを確認するには以下の2つの方法があります。
A: 航空局に問合わせ
B: 政府統計の総合窓口が提供している「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」の利用による確認
3.原則禁止、許可を得た場合は飛行可能
つまり、原則として人口集中地区の上空では飛行させることができません。しかし、例外的に国土交通省に申請し、許可を得た場合は飛行させることができます。
4. 他の法律との関連性
なお、上記のような改正航空法上の要件をクリアしたとしても、例えば飛行場所が第三者の私有地上空であった場合は地権者からの承諾を得る必要があります。
参考記事:[ドローン法を解説シリーズ2]私有地ならドローンは自由に飛ばしていいの?
また、飛行方法によっては、以下に示す他の航空法上の規制に該当し、別途国土交通省に申請を行う必要があります。
国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、以下の方法により飛行させなければならない。
A: 日中において飛行させること
B: 周囲の状況を目視により常時監視すること
C: 人又は物件との間に距離30mを保って飛行させること
D: 催し場所での飛行禁止
E: 危険物輸送の禁止
F: 物件投下の禁止
このように、人口集中地区上空では、国土交通省から許可を得た場合に飛行させることができます。しかし、その飛行方法や目的によっては他の法律が関連するため、別途検討する必要があります。ドローンによる事故のリスクを軽減し、法的な責任を負う可能性を減らすためにも、法律を正しく理解し運用することが求められます。
なお、「このような場合はどうすればよいのか??」といった疑問点や不安がある方は一度相談してみてはいかがでしょうか。
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